家族カードと家族プログラムについて
航空会社の家族に関する各種制度・サービス
今回は、マイル修行に関連して、「JGC・SFC(クレジットカード)の家族会員」と「家族とのマイル合算サービス」の2つについて、お話をしたいと思います。
この二つのサービスは、なんだか似たような名前のサービスですが、利用可否の区分とかが僕にはわかりづらく、かつ、LBGT当事者にとって利用可能かどうかがいまいち判然としないサービスなので、自身の為にも整理をしてみたいなと思っていました。
そもそも、非LBGT当事者にとっても、LGBT当事者にとっても、家族というものの定義はなかなか難しいですよね。
JAL・ANAのいずれも、家族というのは、同じ住所に住んでいるということが一つの条件になっているようですが、条件はもう少し詳しく定められています。
それでは、早速、中身を見ていきましょう!
まずは制度の名前から
それぞれのサービスの概要とJAL・ANAにおける名称の整理をして見たいと思います。
サービス | サービス概要 | JAL名称 | ANA名称 |
---|---|---|---|
クレジットカード 家族会員 |
多くのクレジットカード会社が提供しているサービスで、「本会員」の家族向けに発行されるクレジットカードです。 「本会員」の家族を「 家族会員」として登録し、「家族会員」向けにそれぞれのクレジットカードを発行してもらいます。請求は「本会員」のクレジットカードに集約されます。 買い物によって得られたマイルは、「本会員」に集約されます。 |
家族会員 カード |
家族カード |
家族との マイル合算・共有 |
家族間で保有しているマイルを合算・共有することができます。 例えば、父・母・本人・配偶者がそれぞれ保有するマイルを合算し、合算したマイルをそれぞれのマイルとして利用できる、という仕組みです。 サービスを利用する場合には、「親会員」を1名定め、その「親会員」を中心に「子会員」を登録します。 例えば、本人を「親会員」とし、父・母・配偶者を「子会員」として登録する、というようなやり方があります。「子会員」は「親会員」や他の「子会員」のマイルを拝借することが可能です(笑) |
JALカード 家族プログラム |
ANAカード ファミリーマイル ファミリー クラブサービス |
*AMC:ANA マイレージクラブの略
JGCやSFC修行を行った方は、家族にもJGCやSFCを発行したいですよね。
その場合、JGCやSFCという「クレジットカードの家族会員」として、家族を登録し、家族向けのクレジットカードを発行する、という表現がより正確になるかと思います。
JAL 家族会員カードの説明。JALのサイトより。 |
家族がそれぞれ貯めたマイルを家族間で合算・共有したい、となった場合には、単に、JGCやSFCを発行しただけでは、マイルの合算・共有は行えず、対応するサービスの申し込みを行う必要があります。
JALカード家族プログラムの説明。JALのサイトより。 |
JALの 家族プログラム:マイル合算・共有がJALカードのサービスの一環である
ANA のファミリークラブサービス:AMCのサービスの一環である
(修正記事)
大変失礼しました。AMC ファミリークラブサービスは、国外在住の方向けのサービスで、日本国内在住の方は、JALと同様ANAカード保有者向けのサービスとなっております。
僕は、JGCやSFCをパートナーに発行した当初は、勝手に家族間でマイルが共有できるものと思っていたのですが、僕のマイルを使ってパートナー自身のアカウントで特典航空券を発行しようとした時に、全然、マイルが足りず、「???」となった記憶があります。
パートナーは、マイル修行などもほとんど行っておらず、有償航空券を使って飛行機に搭乗する機会も非常に少なかったために、パートナー自身が保有しているマイルが非常に少なかったんです。
LGBTパートナーにも各種の家族向けサービスは提供されるか?
結論ですが、されます。
ただし、条件を満たす必要があるようです。
こちらも、ちょっとややこしいので、それぞれのサービスが「家族」をどう定義しているかについて、表にしてまとめて見ました。家族の定義、というと少し大仰ですが、どういう方が子会員になれるか、という観点でまとめて見ました。
航空会社 | サービス名 | 家族の定義 (子会員資格保有者) |
---|---|---|
JAL | 家族 会員カード |
本会員と生計を同一にする配偶者・ご両親・お子さま(18歳以上) |
JAL | JALカード 家族プログラム |
親会員と生計を同一にする配偶者および一親等のご家族 |
ANA | 家族 カード |
本会員と生計を同一にする配偶者・ご両親・お子様(18歳以上) |
ANA | ANAカード ファミリーマイル |
本会員と生計を同一にし、同居する配偶者・同性パートナー・一親等の家族 |
ちなみに、JALカード家族プログラム・ANAカードファミリーマイルですが、18歳未満の子どもについては、JMB会員・AMC会員であれば、プログラムへの参加が可能なようですね。カード持てないですしね。
(赤字は追記)
LGBTパートナーのそれぞれのサービスの発行はどうする?
LBGTパートナーの家族サービス利用においては、クリアすべきポイントは大きく2つあります。
- 生計の同一性を認めてもらうこと
- 配偶者としての関係性を認めてもらうこと
まず、割とクリアが難しいと考えられる、1から考えたいと思います。
これは、現行の法律では、同性間の婚姻関係が認められていませんので、税務関係等の書類からこれを証明することはできません。
その為、同一住所に居住しているかどうか?ということを前提に、事実認定をされることが多いようです。
つまり、「住所が確認できる資料」の提示を求められ、同一住所に住んでいれば、生計の同一性を推移的に認める、というような取り扱いになっているものと思われます。
実際の各社の内部事情はわかりませんし、どのように審査基準を設けているのかは不明ですが、私の場合は、パートナーと同棲をしていますので、「住所が確認できる資料」としてそれぞれの住民票の提出を行いました。
2については、パートナーシップ制度を導入している自治体にお住いの方で、同制度を利用されている方は、役所等から発行されるパートナーシップ関係を証明する証明書が発行されれば、配偶者としての関係性を認めてもらえるようです。
ただし、残念ながら、そのような制度を導入していない自治体も多いため、こちらも、1と同様に、同一の住所に居住しているという実態を証明できれば、配偶者としての関係性を認めてもらうことができるようです。
結論
結果的には、私は、いずれの制度を申請する際にも、求められた場合には、私が「本会員」および「親会員」としましたので、「子会員」となるパートナーと私の住民票を提示して、同一生計・配偶関係を認めてもらうことで申請が通ることとなりました。
ということで、愛するパートナーと一つ屋根の下で生活を行なっているLGBTパートナーの皆さんは、上記の情報を参考にしながら、JGC・SFC生活をより快適なものとし、たくさんマイルを貯めて、幸せいっぱいの旅行を計画しちゃいましょう!
「いらすとや」さん大好き!
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